(清算人に関する変更の登記の添付書面) 第七十一条 清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。2第六十二条第一項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗