(清算人の登記の添付書面)
第七十条
次の各号に掲げる者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
- 一第三十九条第一項ただし書の規定により選任された者次の書面
- イ総組合員の過半数の一致があったことを証する書面
- ロ選任された者が就任を承諾したことを証する書面
- イ
- 二裁判所が選任した者その選任を証する書面
2第六十七条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、清算人が法人である場合の清算人の登記について準用する。
次の各号に掲げる者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
2第六十七条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、清算人が法人である場合の清算人の登記について準用する。