第六条
投資組合法第二十六条第二項の代表者の資格を証する書面は、登記所の作成した書面で作成後三月以内のものに限る。
2事業組合法第六十七条第三号イ(事業組合法第七十条第二項において準用する場合を含む。)の登記事項証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
投資組合法第二十六条第二項の代表者の資格を証する書面は、登記所の作成した書面で作成後三月以内のものに限る。
2事業組合法第六十七条第三号イ(事業組合法第七十条第二項において準用する場合を含む。)の登記事項証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
新商業登記規則第十一条の規定は、同条第一項に規定する甲登記所又は乙登記所において整備法第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務に関しては、適用しない。
2前項の事務については、旧商業登記規則第十一条、第十二条、第百六条第六項、第百七条及び第百八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧商業登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。