条文くん法令検索 AIに質問する

投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則 第六条の二

平成十年法務省令第四十七号府省令

第六条の二

第四条第二項の規定は、投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である有限責任事業組合の組合員又は清算人(当該組合員又は清算人が法人である場合にあっては、当該組合員又は清算人の職務を行うべき者)が登記の申請をする場合について準用する。

e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第六条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則 目次 第七条 →