第六条の二 第四条第二項の規定は、投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である有限責任事業組合の組合員又は清算人(当該組合員又は清算人が法人である場合にあっては、当該組合員又は清算人の職務を行うべき者)が登記の申請をする場合について準用する。 e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗