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投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則 第四条 (添付書面)

平成十年法務省令第四十七号府省令
(添付書面)

第四条

投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)が第八条において準用する商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第九条の四第一項の書面又は第八条において準用する同規則第二十二条第一項前段の申請書を提出するときは、その書面に当該無限責任組合員又は清算人である法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。ただし、その書面を当該法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に提出するとき又はその書面に会社法人等番号を記載したときは、この限りでない。

2投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である有限責任事業組合の組合員又は清算人(当該組合員又は清算人が法人である場合にあっては、当該組合員又は清算人の職務を行うべき者)が第八条において準用する商業登記規則第九条の四第一項の書面又は第八条において準用する同規則第二十二条第一項前段の申請書を提出するときは、その書面に当該無限責任組合員又は清算人である有限責任事業組合の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。ただし、その書面を当該有限責任事業組合の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に提出するとき又はその書面に会社法人等番号を記載したときは、この限りでない。

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(印鑑の記録)

登記所は、その事務について整備法第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る印鑑ファイルの記録を新商業登記規則第九条第六項に規定する磁気ディスクに記録しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについては、磁気ディスクへの記録に代えて、その印鑑及び印鑑届出事項を記載した書面を作成しなければならない。

2旧商業登記規則第百五条第一項の規定による記録は、新商業登記規則第九条第六項の規定による記録とみなす。

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