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投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則 第三条 (印鑑の提出)

平成十年法務省令第四十七号府省令
(印鑑の提出)

第三条

印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。この場合においては、印鑑を提出する者は、その書面に次に掲げる事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印(第三項第二号イ、第三号イ及び第四号イの場合において、当該各号の印鑑を提出する者が押印するときは、当該登記所に提出している印鑑に係るものに限る。)しなければならない。

  1. 投資事業有限責任組合又は有限責任事業組合(以下「組合」と総称する。)の名称
  2. 組合の主たる事務所
  3. 資格
  4. 氏名
  5. 出生の年月日

2印鑑を提出する者が次の各号に掲げる者であるときは、前項の書面には、同項第四号に掲げる事項に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。

  1. 投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該代表者の資格及び氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該代表者の職務を行うべき者の氏名)
  2. 投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である有限責任事業組合の組合員又は清算人(当該組合員又は清算人が法人である場合にあっては、当該組合員又は清算人の職務を行うべき者)当該有限責任事業組合の名称及び主たる事務所並びに当該組合員又は清算人の氏名(当該組合員又は清算人が法人である場合にあっては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該組合員又は清算人の職務を行うべき者の氏名)
  3. 有限責任事業組合の組合員又は清算人が法人である場合におけるその職務を行うべき者当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該職務を行うべき者の氏名

3第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人若しくは有限責任事業組合又は同項の書面に会社法人等番号(投資組合法第三十三条又は事業組合法第七十三条において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。別表第一及び別表第二において同じ。)を記載した法人の代表者の資格を証する書面又は有限責任事業組合の登記事項証明書については、この限りでない。

  1. 投資事業有限責任組合の無限責任組合員若しくは清算人又は有限責任事業組合の組合員若しくは清算人(法人である場合を除く。)第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。以下この条及び第七条において同じ。)の作成した証明書で作成後三月以内のもの
  2. 投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
    1. 当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
    2. 当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
  3. 投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人である有限責任事業組合の組合員又は清算人(当該組合員又は清算人が法人である場合にあっては、当該組合員又は清算人の職務を行うべき者)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
    1. 当該組合員又は清算人が登記所に印鑑を提出している場合登記所の作成した当該有限責任事業組合の登記事項証明書で作成後三月以内のもの
    2. 当該組合員又は清算人が登記所に印鑑を提出していない場合イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
  4. 有限責任事業組合の組合員又は清算人が法人である場合における当該組合員又は清算人の職務を行うべき者(当該法人の代表者に限る。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
    1. 当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
    2. 当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
  5. 有限責任事業組合の組合員又は清算人が法人である場合における当該組合員又は清算人の職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
    1. 当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合登記所が作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの及び当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
    2. 当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合登記所が作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの、当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの

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(登記簿の改製)

登記所は、その事務について不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号。以下「整備法」という。)第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る登記簿を整備法第五十二条の規定による改正後の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号。以下「新商業登記法」という。)第一条の二第一号の登記簿に改製しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。

2前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記で現に効力を有するものを登記記録に移記し、取締役、代表取締役、重要財産委員及び監査役(委員会等設置会社にあっては、取締役、委員会委員、執行役及び代表執行役)の登記にあってはその就任の年月日(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも、商号及び本店の登記にあっては現に効力を有するものの直前の変更に係る登記事項(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも移記してするものとする。

3登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、登記記録にその旨及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。

4登記官は、第二項の規定により登記を移記したときは、登記用紙にその旨及びその年月日を記載して押印し、登記用紙を閉鎖しなければならない。

5整備法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(以下「旧商業登記法」という。)第百十三条の二第一項の登記簿は、新商業登記法第一条の二第一号の登記簿とみなす。

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