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投資事業有限責任組合契約に関する法律 第三十三条 (商業登記法等の準用)

平成十年法律第九十号法律
(商業登記法等の準用)

第三十三条

組合の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで、第十七条第十八条第十九条の二第十九条の三第二十一条から第二十四条まで、第二十六条(登記簿等及び登記手続の通則)、第二十七条(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項(株式会社の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)並びに民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、同条中「法人を代表する者その他法人の役員」とあるのは「投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は清算人」と、「法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)」とあるのは「投資事業有限責任組合の主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。

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