(添付書面の特例) 第十九条の三 この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない。 e-Gov法令検索で第十九条の三を開く ↗