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商業登記規則 第三十六条の三 (添付書面の特例)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(添付書面の特例)

第三十六条の三

第十九条の三の法務省令で定める場合は、申請書に会社法人等番号を記載した場合とする。

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