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商業登記規則 第三十六条の三 (添付書面の特例)
昭和三十九年法務省令第二十三号
府省令
(添付書面の特例)
第三十六条の三
法
第十九条の三
の法務省令で定める場合は、申請書に会社法人等番号を記載した場合とする。
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この条文が参照している条文
商業登記法 第19条の3
この条文を参照している条文
投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則 第8条
← 第三十六条の二(登記事項証明書の有効期間)
商業登記規則 目次
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