条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記規則 第三十七条 (数個の同時申請)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(数個の同時申請)

第三十七条

同一の登記所に対し同時に数個の申請をする場合において、各申請書に添付すべき書類(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)に内容が同一であるものがあるときは、一個の申請書のみに一通を添付すれば足りる。

2前項の場合には、他の各申請書にその旨を付記しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記規則第三十七条(数個の同時申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条の三(添付書面の特例) 商業登記規則 目次 第三十八条(申請書の調査) →