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商業登記規則 第三十八条 (申請書の調査)
昭和三十九年法務省令第二十三号
府省令
(申請書の調査)
第三十八条
登記官が申請書を受け取つたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。
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