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商業登記規則 第三十八条の二 (受領証の送付)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(受領証の送付)

第三十八条の二

第九条の四第四項から第六項までの規定は、法第二十二条の規定による受領証の交付の請求に準用する。

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