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商業登記規則 第三十八条の二 (受領証の送付)
昭和三十九年法務省令第二十三号
府省令
(受領証の送付)
第三十八条の二
第九条の四第四項
から第六項までの規定は、法
第二十二条
の規定による受領証の交付の請求に準用する。
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この条文が参照している条文
第9条の4
商業登記法 第22条
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商業登記規則 目次
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