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商業登記法 第二十二条 (受領証)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(受領証)

第二十二条

登記官は、登記の申請書その他の書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。

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