(受領証) 第二十二条 登記官は、登記の申請書その他の書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗