条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記法 第十五条 (嘱託による登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(嘱託による登記)

第十五条

第五条第十七条から第十九条の二まで、第二十一条第二十二条第二十三条の二第二十四条第五十一条第一項及び第二項、第五十二条第七十八条第一項及び第三項、第八十二条第二項及び第三項、第八十三条第八十七条第一項及び第二項、第八十八条第九十一条第一項及び第二項、第九十二条第百三十二条並びに第百三十四条の規定は、官庁の嘱託による登記の手続について準用する。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記法第十五条(嘱託による登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(当事者申請主義) 商業登記法 目次 第十六条 →