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労働組合法施行令 第十一条

昭和二十四年政令第二百三十一号政令

第十一条

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条第十八条第十九条の二第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十六条第二十七条第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、法人である労働組合の登記に準用する。

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