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商業登記法 第二十七条 (同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)

第二十七条

商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。

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