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商業登記法 第三十四条 (会社の商号の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(会社の商号の登記)

第三十四条

会社の商号の登記は、会社の登記簿にする。

2第二十八条第二十九条並びに第三十条第一項及び第二項の規定は、会社については、適用しない。

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(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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