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商業登記法 第二十八条 (登記事項等)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(登記事項等)

第二十八条

商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。

2商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 商号
  2. 営業の種類
  3. 営業所
  4. 商号使用者の氏名及び住所

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