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商業登記規則 第五十二条の三 (商号の譲渡又は相続の登記)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(商号の譲渡又は相続の登記)

第五十二条の三

商号の譲渡による変更の登記をするには、譲渡人につきその商号の登記記録に商号の譲渡があつた旨、譲受人の氏名及び住所並びに譲渡の年月日を記録し、当該登記記録を閉鎖するとともに、譲受人につき新たに登記記録を起こして次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 第二十八条第二項各号に掲げる事項
  2. 商号の譲渡があつた旨
  3. 譲渡人の氏名及び住所
  4. 譲渡の年月日

2前項の規定により登記すべき事項(同項第一号に掲げる事項を除く。)は、各登記記録中の登記記録区に記録しなければならない。

3前二項の規定は、商号の相続による変更の登記について準用する。

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