条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記規則 第五十三条 (営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)

第五十三条

商法(明治三十二年法律第四十八号)第十七条第二項前段の登記は、譲受人の商号の登記記録にしなければならない。

2会社法第二十二条第二項前段の登記は、譲受人である会社の登記記録にしなければならない。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記規則第五十三条(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条の三(商号の譲渡又は相続の登記) 商業登記規則 目次 第五十四条(登記記録の閉鎖等) →