(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記) 第五十三条 商法(明治三十二年法律第四十八号)第十七条第二項前段の登記は、譲受人の商号の登記記録にしなければならない。2会社法第二十二条第二項前段の登記は、譲受人である会社の登記記録にしなければならない。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗