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投資法人登記規則 第三条 (商業登記規則の準用)

平成十年法務省令第五十一号府省令
(商業登記規則の準用)

第三条

商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項及び第二項、第一条の三から第六条まで、第九条第一項、第三項から第七項まで及び第十一項から第十三項まで、第九条の二から第九条の四まで、第九条の五第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第九条の六から第十条まで、第十一条第十三条から第二十二条まで、第二十七条から第三十一条の二まで、第三十二条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条第六十一条第一項から第八項まで、第六十五条第六十六条第六十八条第七十条第七十二条第一項第一号及び第二項、第七十四条第七十五条第七十七条第八十条から第八十一条の二まで、第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百十二条まで、第百十四条第百十七条並びに第百十八条の規定は、投資法人の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは、「登記所」と読み替えるものとする。

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