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商業登記規則 第九条の二 (資格喪失の場合等の印鑑記録の処理)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(資格喪失の場合等の印鑑記録の処理)

第九条の二

印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は改印若しくは印鑑の廃止の届出をしたときは、登記官は、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。

2前条第六項の規定により記録された事項で登記されたものにつき変更の登記又は登記の更正をしたときは、登記官は、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。

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