条文くん法令検索 AIに質問する

特定目的会社登記規則 第三条 (商業登記規則の準用)

平成十年法務省令第三十七号府省令
(商業登記規則の準用)

第三条

商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項及び第二項、第一条の三から第六条まで、第九条第一項、第三項から第七項まで及び第十一項から第十三項まで、第九条の二から第九条の四まで、第九条の五第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第九条の六から第十一条まで、第十三条から第二十二条まで、第二十七条から第三十一条の二まで、第三十二条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条第五十八条から第六十条まで、第六十一条第一項から第八項まで、第六十五条第六十六条第一項第六十七条第一項第六十八条第七十条から第七十二条まで、第七十四条第七十五条第八十条から第八十一条の二まで、第九十三条第九十八条から第百四条まで、第百五条の二から第百九条まで、第百十一条第百十二条第百十四条第百十七条並びに第百十八条の規定は、特定目的会社の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同規則第六十一条第一項中「定款の定め」とあるのは「定款若しくは資産流動化計画の定め」と、「、定款」とあるのは「、定款、資産流動化計画」と、同規則第九十三条中「会社法第九百三十三条第五項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百三十四条第四項(同法第百四十四条第二項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定目的会社登記規則第三条(商業登記規則の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(登記簿の編成) 特定目的会社登記規則 目次