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商業登記規則 第七十五条 (特別清算に関する登記)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(特別清算に関する登記)

第七十五条

登記官は、次に掲げる場合には、特別清算開始の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

  1. 特別清算開始の取消しの登記をしたとき。
  2. 特別清算終結の登記をしたとき(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合を除く。)。
  3. 会社法第五百七十四条第一項又は第二項の規定により破産手続開始の決定があつた場合において、破産手続開始の登記をしたとき。

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