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商業登記規則 第七十六条 (組織変更の登記)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(組織変更の登記)

第七十六条

第七十六条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。

2組織変更の無効による回復の登記をしたときは、組織変更による解散の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

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