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商業登記規則 第八十九条 (準用規定)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(準用規定)

第八十九条

第六十五条第一項及び第三項、第七十六条から第七十八条まで、第八十条(第一項第五号を除く。)並びに第八十一条の規定は、合名会社の登記について準用する。この場合において、第八十条第一項第二号中「組織変更」とあるのは、「持分会社の種類の変更、組織変更」と読み替えるものとする。

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