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商業登記規則 第八十条 (登記記録の閉鎖等)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(登記記録の閉鎖等)

第八十条

次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。

  1. 本店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店の旧所在地においてする移転の登記
  2. 組織変更又は合併による解散の登記
  3. 組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記
  4. 清算結了の登記
  5. 特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。)

2前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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