(登記記録の閉鎖等)
第八十条
次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
- 一本店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店の旧所在地においてする移転の登記
- 二組織変更又は合併による解散の登記
- 三組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記
- 四清算結了の登記
- 五特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。)
2前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
2前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。