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商業登記規則 第七十九条 (株式交換又は株式移転の登記)
昭和三十九年法務省令第二十三号
府省令
(株式交換又は株式移転の登記)
第七十九条
第六十五条第一項
の規定は、法
第九十二条第二項
の規定による申請書の送付について準用する。
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