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商業登記規則 第七十九条 (株式交換又は株式移転の登記)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(株式交換又は株式移転の登記)

第七十九条

第六十五条第一項の規定は、法第九十二条第二項の規定による申請書の送付について準用する。

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