(会社分割の登記) 第七十八条 新設分割による設立の登記において法第八十四条第一項の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。2第六十五条第一項の規定は、法第八十八条第二項の規定による申請書の送付について準用する。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗