(合併の登記)
第七十七条
新設合併による設立の登記において法第七十九条の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
2第六十五条第一項の規定は、法第八十三条第二項の規定による申請書の送付について準用する。
3合併の無効による回復の登記をしたときは、合併による解散の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
新設合併による設立の登記において法第七十九条の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
2第六十五条第一項の規定は、法第八十三条第二項の規定による申請書の送付について準用する。
3合併の無効による回復の登記をしたときは、合併による解散の登記を抹消する記号を記録しなければならない。