(合併の登記)
第七十九条
吸収合併による変更の登記又は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社(以下「吸収合併消滅会社」という。)又は新設合併により消滅する会社(以下「新設合併消滅会社」という。)の商号及び本店をも登記しなければならない。
吸収合併による変更の登記又は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社(以下「吸収合併消滅会社」という。)又は新設合併により消滅する会社(以下「新設合併消滅会社」という。)の商号及び本店をも登記しなければならない。