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金融商品取引所等に関する内閣府令 第八十三条 (吸収合併存続会員金融商品取引所の事後開示事項等)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(吸収合併存続会員金融商品取引所の事後開示事項等)

第八十三条

法第百三十九条の四第八項に規定する吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 吸収合併が効力を生じた日
  2. 吸収合併消滅会員金融商品取引所における次に掲げる事項
    1. 法第百三十九条の三第五項の規定による請求に係る手続の経過
    2. 法第百三十九条の三第六項において準用する法第百一条の四の規定による手続の経過
  3. 吸収合併存続会員金融商品取引所における次に掲げる事項
    1. 法第百三十九条の四第四項の規定による請求に係る手続の経過
    2. 法第百三十九条の四第五項において準用する法第百一条の四の規定による手続の経過
  4. 吸収合併により吸収合併存続会員金融商品取引所が吸収合併消滅会員金融商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
  5. 法第百三十九条の三第一項の規定により吸収合併消滅会員金融商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
  6. 法第百四十五条第一項において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十九条の変更の登記をした日
  7. 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

2法第百三十九条の四第十項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、吸収合併存続会員金融商品取引所の定めたものとする。

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