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金融商品取引所等に関する内閣府令 第八十四条 (新設合併消滅会員金融商品取引所の事前開示事項等)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(新設合併消滅会員金融商品取引所の事前開示事項等)

第八十四条

法第百三十九条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項
    1. 新設合併設立金融商品取引所が株式会社金融商品取引所である場合法第百三十九条の二第一項第六号から第九号までに掲げる事項についての定め
    2. 新設合併設立金融商品取引所が会員金融商品取引所である場合新設合併設立会員金融商品取引所が新設合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して支払う金額を定めたときは、その定め
  2. 新設合併消滅株式会社金融商品取引所が新株予約権を発行しているときは、法第百三十九条の二第一項第八号及び第九号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
  3. 他の新設合併消滅金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人及び株式会社金融商品取引所を除く。)についての最終事業年度に係る計算書類等(他の新設合併消滅金融商品取引所が新設合併契約備置開始日(法第百三十九条の五第一項又は第百三十九条の十四第一項の規定により新設合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を備え置かなければならない日をいう。以下同じ。)の属する事業年度に成立した場合にあっては、他の新設合併消滅金融商品取引所の成立の日における貸借対照表)の内容
  4. 他の新設合併消滅金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人及び株式会社金融商品取引所に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(法第百条の十七第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表
  5. 新設合併消滅会員金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人を除く。)において最終事業年度の末日(新設合併消滅会員金融商品取引所が新設合併契約備置開始日の属する事業年度に成立した場合にあっては、新設合併消滅会員金融商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後、新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
  6. 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立金融商品取引所の債務(他の新設合併消滅金融商品取引所から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
  7. 新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

2法第百三十九条の五第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、新設合併消滅会員金融商品取引所の定めたものとする。

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