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金融商品取引所等に関する内閣府令
平成十九年内閣府令第五十四号
府省令
· 条文 138 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(訳文の添付)
第三条
(外国通貨又は暗号資産若しくは電子決済手段の換算)
第四条
(免許申請書)
第五条
(免許申請書等に添付すべき電磁的記録)
第五条の二
(取引所金融商品市場開設の免許の予備審査)
第六条
(自主規制業務から除かれる業務等)
第七条
(自主規制業務)
第七条の二
(特定業務)
第七条の三
(金融商品取引所が特定業務を委託する場合に講ずべき措置)
第八条
(自主規制業務の委託に係る認可申請)
第九条
(自主規制業務の委託に係る認可の予備審査)
第九条の二
(金融商品取引所の兼業業務に係る認可申請等)
第九条の三
(金融商品取引所の兼業業務に係る認可の予備審査)
第十条
(金融商品取引所の子会社に係る認可申請等)
第十条の二
(金融商品取引所の子会社に係る認可の予備審査)
第十条の三
(金融商品取引所による金融商品取引所グループの経営管理の内容等)
第十一条
(認可を要する定款に係る事項)
第十一条の二
(電磁的記録)
第十一条の三
(署名又は記名押印に代わる措置)
第十一条の四
(電磁的方法)
第十一条の五
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第十二条
(財産目録)
第十三条
(清算開始時の貸借対照表)
第十四条
(決算報告)
第十五条
(組織変更をする会員金融商品取引所の事前開示事項)
第十六条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十七条
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第十八条
(組織変更後株式会社金融商品取引所の事後開示事項等)
第十九条
(一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)
第二十条
(会計慣行のしん酌)
第二十一条
(組織変更後株式会社金融商品取引所の資本金として計上すべき額)
第二十二条
(組織変更に際しての計算に必要な事項)
第二十三条
(組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第二十四条
(電磁的方法の種類及び内容)
第二十五条
(電磁的方法)
第二十六条
(検査役が提供する電磁的記録)
第二十七条
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
第二十八条
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
第二十九条
(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき理事)
第三十条
(組織変更認可申請書)
第三十一条
(認可申請書の添付書類)
第三十二条
(自主規制業務の開始に係る認可の予備審査)
第三十二条の二
(自主規制法人が特定業務を再委託する場合に講ずべき措置)
第三十二条の三
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第三十三条
(理事会の議事録)
第三十四条
(署名又は記名押印に代わる措置)
第三十五条
(受託自主規制法人の同意を得るべき変更等)
第三十六条
(理事会に対する業務の報告)
第三十七条
(財産目録)
第三十八条
(清算開始時の貸借対照表)
第三十九条
(決算報告)
第四十条
(認可を要する定款に係る事項)
第四十一条
(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
第四十二条
(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)
第四十三条
(取得等の制限の適用除外)
第四十四条
(特定保有者の届出に関する事項)
第四十五条
(対象議決権保有届出書の提出等)
第四十六条
(公衆縦覧の事項等)
第四十七条
(資本金の額の減少の認可申請)
第四十八条
(資本金の額の増加の届出)
第四十九条
(緊急の場合の取扱い)
第五十条
(自主規制委員会の同意を得るべき変更等)
第五十一条
(自主規制委員会の議事録)
第五十二条
(署名又は記名押印に代わる措置)
第五十三条
(自主規制委員会の職務執行のための決定)
第五十四条
(株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする場合の認可申請書)
第五十五条
(株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする場合の予備審査)
第五十六条
(特定保有者に係る規定の準用)
第五十七条
(金融商品取引所持株会社に係る認可申請)
第五十八条
(金融商品取引所持株会社の認可の予備審査)
第五十九条
(特定持株会社に係る認可申請)
第六十条
(金融商品取引所持株会社の特定保有者の届出に関する事項等)
第六十条の二
(金融商品取引所持株会社による金融商品取引所持株会社グループの経営管理の内容等)
第六十一条
(金融商品取引所持株会社の子会社に係る認可申請等)
第六十二条
(清算参加者が行うことができる取引)
第六十三条
(認可を要する業務規程に係る事項)
第六十三条の二
(一般投資家等買付けの禁止の対象とならない者)
第六十四条
(取引証拠金の預託方法)
第六十五条
(取次証拠金の預託方法)
第六十六条
(委託証拠金の預託方法)
第六十七条
(金融商品取引所における取引証拠金の分別管理)
第六十八条
(取引証拠金等の代用有価証券等)
第六十九条
(取引証拠金上の他の会員及び金融商品取引所の優先権の範囲)
第七十条
(金融商品等の上場の届出)
第七十一条
(金融商品取引所等が発行者である有価証券等の上場の承認申請)
第七十二条
(金融商品等の上場廃止の届出)
第七十三条
(金融商品取引所等が発行者である有価証券の上場廃止の承認申請)
第七十四条
(会員等への通知及び公表)
第七十五条
(金融庁長官への報告等)
第七十六条
(認可を要する受託契約準則に係る事項)
第七十七条
(免許の効力に係る承認の申請等)
第七十八条
(解散等に係る認可申請)
第七十九条
(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との吸収合併契約において定める事項)
第八十条
(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との新設合併契約において定める事項)
第八十一条
(吸収合併消滅会員金融商品取引所の事前開示事項等)
第八十二条
(吸収合併存続会員金融商品取引所の事前開示事項)
第八十三条
(吸収合併存続会員金融商品取引所の事後開示事項等)
第八十四条
(新設合併消滅会員金融商品取引所の事前開示事項等)
第八十五条
(新設合併設立会員金融商品取引所の事後開示事項)
第八十六条
(新設合併設立会員金融商品取引所が備え置くべき書面の記載事項)
第八十七条
(吸収合併存続株式会社金融商品取引所の事前開示事項等)
第八十八条
(吸収合併存続株式会社金融商品取引所の純資産額)
第八十九条
(株式の数)
第九十条
(計算書類に関する事項)
第九十一条
(吸収合併存続株式会社金融商品取引所の事後開示事項等)
第九十二条
(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の事前開示事項等)
第九十三条
(計算書類に関する事項)
第九十四条
(新設合併設立株式会社金融商品取引所の事後開示事項等)
第九十五条
(合併認可申請書)
第九十六条
(合併認可申請書に添付すべき電磁的記録)
第九十七条
(会計慣行のしん酌)
第九十八条
(合併に際しての計算に必要な事項)
第九十九条
(のれん)
第百条
(吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員金融商品取引所の持分である場合における吸収合併存続会員金融商品取引所の純財産等の変動額)
第百一条
(純財産等を引き継ぐ場合における吸収合併存続会員金融商品取引所の純財産等の変動額)
第百二条
第百三条
(支配取得に該当する場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)
第百四条
(共通支配下関係にある場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)
第百五条
(純財産等を引き継ぐ場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)
第百六条
(その他の場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)
第百七条
第百十条
(金融商品取引所の定款等の変更の認可申請)
第百十一条
(金融商品取引所の所在の場所等の変更等の届出)
第百十一条の二
(委託契約等の変更の届出)
第百十一条の三
(自主規制法人の定款等の変更の認可申請)
第百十一条の四
(自主規制法人の所在の場所等の変更等の届出)
第百十二条
(金融商品取引所の提出書類)
第百十三条
(金融商品取引所持株会社の提出書類)
第百十四条
(認可申請書)
第百十五条
(認可申請書の添付書類)
第百十六条
(分割又は事業の譲渡)
第百十六条の二
(心身の故障により外国市場取引に係る業務を適正に行うことができない者)
第百十七条
(業務報告書の作成)
第百十八条
(届出事項)
第百十九条
(外国金融商品取引所の提出書類)
第百二十条
(届出書の提出先等)
第百二十一条
(標準処理期間)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)