条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引所等に関する内閣府令 第七十五条 (金融庁長官への報告等)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(金融庁長官への報告等)

第七十五条

法第百三十一条第一項の規定により報告を行おうとする金融商品取引所は、別表第一から別表第四までに定める事項を、その業務規程に定める方法により、金融庁長官に報告しなければならない。

2法第百三十一条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、別表第一別表第三及び別表第四に定める事項(別表第一にあっては、商品関連市場デリバティブ取引に係る事項に限る。)とする。

3金融庁長官は、法第百三十一条第一項の規定による報告を受けたときは、別表第一別表第三及び別表第四に定める事項(別表第一にあっては、商品関連市場デリバティブ取引に係る事項に限る。)を、書面又は電磁的方法により、商品市場所管大臣(法第百九十四条の六の二に規定する商品市場所管大臣をいう。)に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引所等に関する内閣府令第七十五条(金融庁長官への報告等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十四条(会員等への通知及び公表) 金融商品取引所等に関する内閣府令 目次 第七十六条(認可を要する受託契約準則に係る事項) →