(金融庁長官への報告等)
第七十五条
法第百三十一条第一項の規定により報告を行おうとする金融商品取引所は、別表第一から別表第四までに定める事項を、その業務規程に定める方法により、金融庁長官に報告しなければならない。
2法第百三十一条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、別表第一、別表第三及び別表第四に定める事項(別表第一にあっては、商品関連市場デリバティブ取引に係る事項に限る。)とする。
3金融庁長官は、法第百三十一条第一項の規定による報告を受けたときは、別表第一、別表第三及び別表第四に定める事項(別表第一にあっては、商品関連市場デリバティブ取引に係る事項に限る。)を、書面又は電磁的方法により、商品市場所管大臣(法第百九十四条の六の二に規定する商品市場所管大臣をいう。)に通知するものとする。