(認可を要する受託契約準則に係る事項)
第七十六条
法第百三十三条第二項各号に掲げる事項については、その細則を受託契約準則以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第百四十九条第一項の認可を受けなければならない。
2信用取引口座設定約諾書その他金融商品取引業者と顧客との間において締結される契約について、あらかじめ一定の標準を定める金融商品取引所は、受託契約準則又はその細則を委ねた規則において定めなければならない。
法第百三十三条第二項各号に掲げる事項については、その細則を受託契約準則以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第百四十九条第一項の認可を受けなければならない。
2信用取引口座設定約諾書その他金融商品取引業者と顧客との間において締結される契約について、あらかじめ一定の標準を定める金融商品取引所は、受託契約準則又はその細則を委ねた規則において定めなければならない。