(免許の効力に係る承認の申請等)
第七十七条
法第八十条第一項の免許を受けた者は、法第百三十四条第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に取引所金融商品市場を開設することができない理由を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
法第八十条第一項の免許を受けた者は、法第百三十四条第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に取引所金融商品市場を開設することができない理由を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。