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金融商品取引所等に関する内閣府令 第七十七条 (免許の効力に係る承認の申請等)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(免許の効力に係る承認の申請等)

第七十七条

第八十条第一項の免許を受けた者は、法第百三十四条第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に取引所金融商品市場を開設することができない理由を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 第八十条第一項の免許を受けた日から六月以内に取引所金融商品市場を開設することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
  2. 合理的な期間内に取引所金融商品市場を開設することができると見込まれること。
  3. 第八十条第一項の免許の審査の際に判断の基礎となった事項について取引所金融商品市場の開設が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

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