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金融商品取引所等に関する内閣府令 第七十八条 (解散等に係る認可申請)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(解散等に係る認可申請)

第七十八条

法第百三十五条第一項の規定により解散に関する総会の決議又は合併について認可を受けようとする金融商品取引所は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 解散又は合併の理由を記載した書面
  2. 解散又は合併の決議を行った総会又は株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  3. 最終の貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書又は収益計算書

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