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金融商品取引法 第百三十五条 (解散の認可)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(解散の認可)

第百三十五条

次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  1. 金融商品取引所の解散についての総会の決議
  2. 金融商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十条第一項の合併を除く。)

2金融商品取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 定款で定めた解散の事由の発生
  2. 会員の数が五以下となつたこと。
  3. 解散を命ずる裁判

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の二の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十六条の二の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百五十六条の五第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。

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