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金融商品取引法 第百三十四条 (免許の失効)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(免許の失効)

第百三十四条

金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第八十条第一項の免許は、その効力を失う。

  1. 取引参加者の数が五以下となつたとき(株式会社金融商品取引所の場合に限る。)。
  2. 取引所金融商品市場の全部を閉鎖したとき。
  3. 解散したとき。
  4. 設立、合併(当該合併により設立される者が金融商品取引所であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された者が当該金融商品取引所であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
  5. 免許を受けた日から六月以内に取引所金融商品市場を開設しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除く。)。

2前項第一号又は第四号の規定により免許が失効したときは、その代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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施行日前にされた旧証券取引法第百五十五条の六の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十五条の六の規定による処分とみなす。

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