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金融商品取引法 第百三十三条の二 (対象議決権に係る規定の準用)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(対象議決権に係る規定の準用)

第百三十三条の二

第百三条の二第五項の規定は、第百二十二条第一項第百二十三条及び第百二十四条第一項から第三項までの規定を適用する場合について準用する。

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