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金融商品取引法 第百二十四条 (自ら開設する取引所金融商品市場への上場の承認)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(自ら開設する取引所金融商品市場への上場の承認)

第百二十四条

第百二十一条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その都度、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。

  1. 当該金融商品取引所
  2. 当該金融商品取引所を子会社とする者
  3. 前二号に掲げる者の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社(前号に掲げる者を除く。)
  4. 当該金融商品取引所の子会社である株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社
  5. 第一号又は第二号に掲げる者の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する親商品取引所等(同号に掲げる者を除く。)
  6. 当該金融商品取引所の子会社である親商品取引所等

2内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の承認をしてはならない。

  1. 当該申請に係る上場が次に掲げる金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
    1. 当該金融商品取引所
    2. 当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所
    3. 当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所(ロに掲げる者を除く。)
    4. 当該金融商品取引所の子会社である株式会社金融商品取引所
    5. 当該金融商品取引所を子会社とする者の子会社である株式会社金融商品取引所(イからニまでに掲げる者を除く。)
    6. 当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である株式会社金融商品取引所(イからホまでに掲げる者を除く。)
  2. 当該申請に係る上場に関し、当該取引所金融商品市場における取引の公正が確保されていないこと。

3第百二十一条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その都度、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。

  1. 当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者(第一項各号に掲げる者を除く。)
  2. 当該金融商品取引所の子会社(当該子会社が株式会社金融商品取引所、金融商品取引所持株会社又は親商品取引所等である場合を除く。)

4内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請に係る上場に関し、当該取引所金融商品市場における取引の公正が確保されていないと認めるときは、同項の承認をしてはならない。

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この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第二項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる者(当該者がみなし免許取引所の子会社(前条第二項に規定する子会社をいう。)であるみなし免許取引所又はみなし認可取引所持株会社(以下この条において「関連取引所等」という。)である場合に限る。)が発行者である旧有価証券をその売買のためその開設する取引所有価証券市場に上場することにつき旧証券取引法第百十条第二項の承認を受けているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第一項の承認を受けたものとみなす。

2この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第二項第四号又は第五号に掲げる者(当該者が関連取引所等である場合を除く。)が発行者である旧有価証券をその売買のためその開設する取引所有価証券市場に上場することにつき同項の承認を受けているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第三項の承認を受けたものとみなす。

3この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第二項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる者(当該者が関連取引所等である場合に限る。)が発行者である旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標又は当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために上場しているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第一項の承認を受けたものとみなす。

4この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第二項第四号又は第五号に掲げる者(当該者が関連取引所等である場合を除く。)が発行者である旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標又は当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために上場しているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第三項の承認を受けたものとみなす。

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