(株券等の上場命令)
第百二十五条
内閣総理大臣は、金融商品取引所が上場する株券等の発行者が発行者である株券等で当該金融商品取引所が上場していないものを、当該金融商品取引所が上場することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商品取引所に対し、その株券等を上場すべきことを命ずることができる。
内閣総理大臣は、金融商品取引所が上場する株券等の発行者が発行者である株券等で当該金融商品取引所が上場していないものを、当該金融商品取引所が上場することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商品取引所に対し、その株券等を上場すべきことを命ずることができる。
施行日前にされた旧証券取引法第百十一条の規定による処分は、新金融商品取引法第百二十五条の規定による処分とみなす。
2施行日前にされた旧証券取引法第百十三条第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百二十七条第一項の規定による処分とみなす。
3施行日前にされた旧証券取引法第百十五条第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百二十九条第一項の規定による処分とみなす。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。