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金融商品取引法 第二百六条

昭和二十三年法律第二十五号法律

第二百六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六十七条の八第三項前段第六十七条の十三第百二十一条第百二十六条第一項第百四十九条第二項前段第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十三条の三又は第百五十五条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第六十七条の十四又は第百二十五条の規定による命令に違反したとき。
  3. 第百二十二条第一項第百二十三条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定に違反して上場したとき。
  4. 第百二十六条第二項の規定に違反して上場を廃止したとき。
  5. 第百五十六条の六第三項第百五十六条の十三又は第百五十六条の十九第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  6. 第百五十六条の二十の十一又は第百五十六条の二十の二十一第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  7. 第百五十六条の二十七第二項又は第百五十六条の二十八第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  8. 十一
    第百五十六条の七十二第二項第百五十六条の七十七第一項又は第百五十六条の七十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  9. 十二
    第百五十六条の七十四第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。
  10. 十三
    第百五十六条の八十七第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は同条第三項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。

2第七十九条の五十五第四項若しくは第七十九条の五十九第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

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