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金融商品取引法 第百五十六条の十二の三 (資本の減少の認可等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(資本の減少の認可等)

第百五十六条の十二の三

金融商品取引清算機関は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2金融商品取引清算機関は、その資本金の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。

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