(資本の減少の認可等)
第百五十六条の十二の三
金融商品取引清算機関は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2金融商品取引清算機関は、その資本金の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引清算機関は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2金融商品取引清算機関は、その資本金の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。