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金融商品取引法 第百五十六条の十二の二 (発行済株式の総数等の縦覧)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(発行済株式の総数等の縦覧)

第百五十六条の十二の二

金融商品取引清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。

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