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金融商品取引法 第百五十六条の五の二 (資本金の額)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(資本金の額)

第百五十六条の五の二

金融商品取引清算機関(金融商品取引清算機関が金融商品取引所である場合を除く。次条第百五十六条の五の五第一項から第五項まで、第百五十六条の五の六第一項第百五十六条の五の八第百五十六条の五の九第一項及び第二項、第百五十六条の五の十第二項第百五十六条の六第二項及び第三項、第百五十六条の十二の二から第百五十六条の十四まで並びに第百五十六条の十七第一項において同じ。)の資本金の額は、政令で定める金額以上でなければならない。

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