条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百五十六条の十七 (免許の取消し等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(免許の取消し等)

第百五十六条の十七

内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関がその免許を受けた当時既に第百五十六条の四第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。

2内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は第百五十六条の六第二項ただし書若しくは第百五十六条の十九第一項の承認に付した条件に違反したときは、第百五十六条の二の免許若しくは第百五十六条の六第二項ただし書若しくは第百五十六条の十九第一項の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第百五十六条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百五十六条の十七(免許の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十六条の十六(業務改善命令) 金融商品取引法 目次 第百五十六条の十八(解散等の認可) →