(解散等の認可) 第百五十六条の十八 金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業の廃止又は解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 e-Gov法令検索で第百五十六条の十八を開く ↗