(財務大臣への通知)
第百九十四条の四
内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。ただし、第七十九条の五十三第三項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。
- 一
- 二第三十条第一項の規定による認可
- 三第五十二条第一項、第五十二条の二第一項又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定による命令
- 四
- 五第五十二条の二第一項若しくは第三項又は第五十四条の規定による第三十三条の二の登録の取消し
- 六
- 六の二第五十七条の六第一項、第五十七条の二十第二項又は第五十七条の二十一第四項の規定による命令(第五十七条の二十第二項の規定による命令においては、対象特別金融商品取引業者に係るものに限る。)
- 六の三第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消し
- 六の四第五十七条の十二第一項の規定による指定
- 六の五第五十七条の十二第五項の規定による同条第一項の指定の解除
- 六の六第五十七条の二十第一項若しくは第二項又は第五十七条の二十一第一項若しくは第二項の規定による命令(第五十七条の二十第二項の規定による命令においては、指定親会社に係るものに限る。)
- 七第六十条第一項又は第六十条の十四第一項の規定による許可
- 八第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令
- 九第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消し又は第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項若しくは第六十条の九第一項の規定による第六十条の十四第一項の許可の取消し
- 十第六十七条の二第二項の規定による認可
- 十一第六十七条の六又は第七十四条第一項の規定による第六十七条の二第二項の認可の取消し
- 十二第六十七条の八第二項の規定による同条第一項第十三号に掲げる事項に係る定款の変更の認可(店頭売買有価証券市場を開設又は閉鎖する場合に係るものに限る。)
- 十三第七十四条第一項の規定による業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更又は業務の一部の禁止の命令
- 十四第七十七条の六第二項の規定による認可
- 十五第八十条第一項の規定による免許
- 十六第百六条の三第一項の規定による認可
- 十七
- 十八
- 十九第百六条の十第一項又は第三項ただし書の規定による認可
- 二十第百六条の十七第一項の規定による認可
- 二十一第百六条の二十一第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令
- 二十二第百六条の二十一第一項の規定による第百六条の十七第一項の認可の取消し
- 二十三
- 二十四第百六条の二十八第一項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による命令
- 二十五第百六条の二十八第一項の規定による第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
- 二十六第百三十五条第一項の規定による認可
- 二十七第百四十条第一項の規定による認可
- 二十八第百四十八条又は第百五十二条第一項第一号の規定による第八十条第一項の免許の取消し
- 二十九第百四十九条第一項の規定による認可(取引所金融商品市場の全部の閉鎖に係るものに限る。)
- 三十第百五十二条第一項第一号の規定による業務の全部若しくは一部の停止、業務の変更又は業務の一部の禁止の命令
- 三十一第百五十二条第一項第二号の規定による命令
- 三十二第百五十五条第一項の規定による認可
- 三十三第百五十五条の六又は第百五十五条の十第一項の規定による第百五十五条第一項の認可の取消し
- 三十四第百五十五条の十第一項の規定による命令
- 三十五第百五十六条の二の規定による免許又は第百五十六条の十九第一項の規定による承認
- 三十五の二第百五十六条の五の五第一項又は第四項ただし書の規定による認可
- 三十五の三第百五十六条の五の九第一項の規定による命令
- 三十五の四第百五十六条の五の九第一項の規定による第百五十六条の五の五第一項又は第四項ただし書の認可の取消し
- 三十六第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定による第百五十六条の二の免許の取消し又は第百五十六条の十七第二項若しくは第百五十六条の二十第一項の規定による第百五十六条の十九第一項の承認の取消し
- 三十七第百五十六条の十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
- 三十八第百五十六条の十八の規定による認可
- 三十八の二第百五十六条の二十の二の規定による免許
- 三十八の三第百五十六条の二十の十四第一項又は第二項の規定による第百五十六条の二十の二の免許の取消し
- 三十八の四第百五十六条の二十の十四第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
- 三十八の五第百五十六条の二十の十五の規定による認可
- 三十八の六第百五十六条の二十の十六第一項の規定による認可
- 三十八の七第百五十六条の二十の二十又は第百五十六条の二十の二十二の規定による第百五十六条の二十の十六第一項の認可の取消し
- 三十八の八第百五十六条の二十の二十二の規定による命令
- 三十九第百五十六条の二十四第一項の規定による免許
- 四十第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条又は第百五十六条の三十二第一項の規定による第百五十六条の二十四第一項の免許の取消し
- 四十一第百五十六条の三十二第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
- 四十二第百五十六条の三十六の規定による認可
2内閣総理大臣は、次に掲げる届出を受理したときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
- 一第五十条の二第一項又は第七項の規定による届出
- 一の二第五十七条の十八第二項の規定による届出
- 二第六十条の七(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出
- 三第六十七条の十六の規定による届出(認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の売買の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限る。)
- 四第七十七条の六第三項の規定による届出
- 五第百六条の八第二項、第百六条の二十二第二項又は第百七条第二項の規定による届出
- 六第百二十条の規定による届出
- 七第百二十八条の規定による届出(取引所金融商品市場ごとの有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限る。)
- 八
- 九第百五十五条の八第二項の規定による届出
- 十第百五十六条の五の十第一項又は第二項の規定による届出
- 十一第百五十六条の二十の二十一第三項の規定による届出
3内閣総理大臣は、認可金融商品取引業協会又は金融商品取引所につき、第七十七条の六第四項又は第百五十四条の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。